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がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます)により日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。また、2回目以降の診断給付金については、前回の診断給付金をお支払いすることとなった日から2年以上経過している場合に限ります。 |
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| ※: |
手術給付金のお支払回数に制限はありません。ただし、ファイバースコープによる手術など60日間に1回の給付限度があります。 |
| ※: |
お支払の対象とならない手術があります。お支払対象となる手術については約款をご覧ください。 |
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| ※: |
1回の入院につき、45日をお支払の限度とします。(通算は730日までとなります。)入院の前日からその日を含めて遡及して60日以内。また、退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間となります。 |
| ※: |
がん治療を直接の目的としない通院は対象となりません。 |
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| 会社が第一回保険料相当額を受け取ったとき、または被保険者の告知を受け取ったときのいずれか遅いときから、その日を含めて90日を経過した日の翌日が、この保険の責任開始期となります。 |
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| ◎ |
保険期間は10年、最長90歳まで自動更新で保障が続けられます。
保険料は更新日現在の年齢および保険料率によって計算します。
(更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。)
ご契約は簡単、医師の診査は不要です。告知のみでお申込みいただけます。 |
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